2. 基本方針
a. 身体拘束廃止の基本は「人権」「利用者主体」「自立支援」です。
b. 安全等への配慮からされてきた「縛る」「閉じ込める」などの行為が、実は
人権を侵した身体拘束であるという事実を職員一人ひとりが認識します。
c. 身体拘束は、身体拘束を必要とされる状況を更に生み出し、根本的な問題解決
になりません。また、残存機能までを衰退させ、心身機能の廃用、場合に
よっては拘束死へとつながる可能性もあり、この悪循環を断ち切ります。
a. 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
b. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
c. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
d. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしら
ないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
e. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘
束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
f. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を用意する。
g. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
h. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
i. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
j. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
k. ご利用者に指示・命令等、威圧的な言動、対応をする。
l. ご利用者の要望に対し、無視、無関心、支援拒否等をする。
4. 身体拘束ゼロへのスタート
a. 身体拘束へ至らない質の高い生活支援を基本とします。(起きる、食べる、
排泄、清潔、アクティビティの基本的支援の再検証)
b. アセスメントを行い、危険が予知される場合は施設内の連携を図り、施設
サービス計画書(以下「ケアプラン」という)を立案し、本人、家族の同意
を得、実施していきます。
c. 身体拘束が必要な状況のみに着目するのではなく、一人ひとりのご利用者が
どのような生活を望んでいるのか、本人にとってどうなのか、ケア全体を
生活支援の視点から見直します。
5. 身体拘束を必要とする場合
a. ケアプランに基づかない身体拘束は認めません。
b. 代替ケア・方法がなくやむを得ない場合、身体拘束の方法・時間帯・期間等
についてケアプランを立案します。
c. 立案されたケアプランは「内間木苑身体拘束ゼロ委員会」の審査を経て施設長
の決裁を受けた後に、本人・ご家族に緊急やむを得ない経過、身体拘束の方法・
時間帯・時間等について説明し理解・納得(同意)を得、「緊急やむを得ない
身体拘束に関する説明・同意書」(以下「説明・同意書」という)で本人・ご家
族に確認を行なった後、身体拘束を実施します。
d. ただし、夜間・休日等、突発的に必要とされる状況が発生した場合は、所属長
に連絡、指示を受けた後、本人・ご家族に説明し同意を得「説明・同意書」で
対応します。