介護保険を利用して在宅生活や在宅介護をしていきたいとお考えの方のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整をし、介護に関するさまざまなご相談に応じます。
また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。これらのご相談や、介護サービス計画(ケアプラン)作成の費用の負担はございませんので、安心してご利用いただくことができます。
介護・福祉の知識を幅広く持った専門職です。ケアプランの作成やサービス事業者の手配のほか、介護を必要とする方やご家族からの相談を受け、アドバイスもいたします。介護サービスを受けるためには担当のケアマネージャーを選ぶ必要があります。
☆申請は本人または家族の他に介護支援事業者が代行することができます。
介護認定審査会・・・・認定調査の結果、コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護区分)が決められます。申請から認定の通知までは30日以内に行われることになっています。
更新の手続きは認定の手続きと同じようになります。
担当ケアマネージャーが申請代行することも可能です。ご相談下さい。

(ステップ4:認定)
要介護度を決定・通知します。必要な介護の度合いに応じて、上記のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。
なお、要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には60日以内、埼玉県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
(ステップ5:ケアプラン〔介護サービス計画〕の作成)
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。居宅介護支援事業者を選んで、そこにいる介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、決められた介護状態に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。また、自分でサービス計画を作成することもできます。
(ステップ6:サービスの利用)
介護サービスを利用する方は、その費用の原則1割を自己負担します。サービスを利用した際に、サービス提供機関に対してサービス費用の1割を支払うことになります。また、いったん全額自己負担しなければならないサービスについては、申請により9割分があとで市区町村から支給されます。
まずはお電話ください。048-458-2027 内間木苑 黒木まで