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社会福祉法人 長寿会 法人理念 


       在宅で介護する家族の介護負担を軽減し、
     高齢者とその家族が幸福に生活できる社会の創造



1. 基本方針
[ご利用者・家族が心安らぐ施設]
 利用者が安心安全に暮らし、ここで暮せてよかったと思える、利用者に寄り添い、見守る、利用者にやさしく温かい施設づくりを目指します。

[地域社会の信頼と期待にこたえられる施設であること]
 地域の行政や保健・福祉・医療の機関と連携を図り、地域の福祉ニーズに積極的に対応するとともに、倫理、法令、及び社会規範の順守を基本とし、地域に開かれた信頼される法人を目指します。

[人間性豊かで有能な福祉人材の育成]
 利用者に信頼され、満足して喜んでいただける福祉サービスを提供するため、専門知識と技術の習得に努め、研修に基づく職員の人材育成を積極的に推進します。


2. 行動指針
・私達はご利用者に対し敬愛と奉仕の心を持って接します
・私達は専門職としての自覚を持ち、自己啓発に努めます
・私達は法令を遵守した業務の執行を心がけるとともに、業務を通じて知りえた個人
 の秘密と情報を守ります
・私達は無駄を無くし、節約に努め、収支改善と財務強化に努めます


「内間木苑身体拘束ゼロ」運営方針 


1. 目的
 この方針は、社会福祉法人長寿会が運営する特別養護老人ホーム内間木苑、内間木苑短期入所生活介護事業所、内間木苑通所介護事業所(以下「内間木苑」という)が行なう各種介護サービス事業において、介護保険事業者指定基準身体拘束廃止規定を遵守し、ご利用者の意思および人権を尊重して、常にご利用者の立場に立ったサービスを提供することを目的とします。


2. 基本方針
a. 身体拘束廃止の基本は「人権」「利用者主体」「自立支援」です。
b. 安全等への配慮からされてきた「縛る」「閉じ込める」などの行為が、実は
  人権を侵した身体拘束であるという事実を職員一人ひとりが認識します。
c. 身体拘束は、身体拘束を必要とされる状況を更に生み出し、根本的な問題解決
  になりません。また、残存機能までを衰退させ、心身機能の廃用、場合に
  よっては拘束死へとつながる可能性もあり、この悪循環を断ち切ります。

(注)介護保険事業者指定基準身体拘束廃止規定とは・・・・・「サービスの提供に
   あたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者の生命又は身体を保護
   するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制
   限する行為を行なってはない」とあります。


3. 身体拘束の定義
 内間木苑において身体拘束とは、ご利用者の意思に反し、以下のような形態を
 用いて行動を制限する行為をいいます。

 a. 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
 b. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
 c. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
 d. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしら
   ないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
 e. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘
   束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
 f. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を用意する。
 g. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
 h. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
 i. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
 j. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 
 k. ご利用者に指示・命令等、威圧的な言動、対応をする。
 l. ご利用者の要望に対し、無視、無関心、支援拒否等をする。


4. 身体拘束ゼロへのスタート
a. 身体拘束へ至らない質の高い生活支援を基本とします。(起きる、食べる、
  排泄、清潔、アクティビティの基本的支援の再検証)
b. アセスメントを行い、危険が予知される場合は施設内の連携を図り、施設
  サービス計画書(以下「ケアプラン」という)を立案し、本人、家族の同意
  を得、実施していきます。
c. 身体拘束が必要な状況のみに着目するのではなく、一人ひとりのご利用者が
  どのような生活を望んでいるのか、本人にとってどうなのか、ケア全体を
  生活支援の視点から見直します。


5. 身体拘束を必要とする場合
a. ケアプランに基づかない身体拘束は認めません。
b. 代替ケア・方法がなくやむを得ない場合、身体拘束の方法・時間帯・期間等
  についてケアプランを立案します。
c. 立案されたケアプランは「内間木苑身体拘束ゼロ委員会」の審査を経て施設長
  の決裁を受けた後に、本人・ご家族に緊急やむを得ない経過、身体拘束の方法・
  時間帯・時間等について説明し理解・納得(同意)を得、「緊急やむを得ない
  身体拘束に関する説明・同意書」(以下「説明・同意書」という)で本人・ご家
  族に確認を行なった後、身体拘束を実施します。
d. ただし、夜間・休日等、突発的に必要とされる状況が発生した場合は、所属長
  に連絡、指示を受けた後、本人・ご家族に説明し同意を得「説明・同意書」で
  対応します。

   

             情報公開

 定款   (243KB)
 常勤理事棒給表   (217KB)
 理事及び評議員報酬規程   (111KB)
 【令和4年度】  
  決算報告書   (516KB)
 【令和2年度】  
  決算報告書   (1056KB)
 【平成31年度】  
  決算報告書   (531KB)
  介護職員等特定処遇改善
  加算について
  (506KB)
 【平成30年度】  
  決算報告書   (170KB)
 【平成29年度】  
  決算報告書   (193KB)
【平成28年度】  
 決算報告書   (25KB)
 現況報告書  (1466KB)